「介護保険はどうすれば利用できるの」「どこに相談すればいいの」など介護保険サービスの利用の流れを紹介します。
介護保険サービスの利用の仕方
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1.介護相談
介護に関する困りごとや心配がある場合は、まずはお住いの地域にある地域包括支援センターや市区町村の窓口にご相談ください。「日常生活に不安がある」「介護サービスを使いたいが何から始めればよいか分からない」など、ささいなことでもご相談いただけます。組合員の方は「ぬくもり」で介護相談を受けることができます。
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2.市区町村の窓口へ申請
介護保険を利用するには、申請が必須です。要介護認定の希望者本人がお住まいの市区町村の窓口で申請が可能です。申請窓口の名称は「高齢者福祉課」や「介護保険課」など、市区町村によって異なります。介護全般に関する相談はもちろん、地域包括支援センターの案内なども行っております。窓口に直接相談しに行くか、電話でも相談することができます。実際申請する際には「介護保険認定申請書」「介護保険被保険者証」「マイナンバー」が必要です。本人以外が代行して申請する場合は「印鑑」の持参が必要です。
申請に必要なもの
- 介護保険認定申請書(市区町村の窓口に直接もらいに行くか、ホームページからダウンロードできます)
- 介護保険被保険者証(マイナンバーの記入が必要です)
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3.認定調査
認定調査員が、心身の状態などを調査します。主治医が病気などの状態をまとめた意見書を作成します。
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4.介護認定結果通知
介護認定審査会の審査結果に基づいて、要介護度が認定され通知されます。
通常、介護認定申請から結果通知まで30日程度要します。 -
5.介護サービス計画書作成
認定区分ごとに連絡先が異なります。
要支援1~2と認定された方
介護予防サービス計画書の作成を地域包括支援センターに依頼してください。
要介護1~5と認定された方
介護サービス計画書の作成をケアマネジャーのいる、市区町村の指定を受けた居宅介護支援事業者へ依頼してください。依頼を受けたケアマネジャーは、どのサービスをどう利用するか、本人や家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書を作成します。
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6.介護サービス利用開始
利用するサービスが決まったらサービス提供事業所と利用の契約をします。介護(介護予防)サービスの利用者負担は費用の1~3割です。施設介護サービスを利用する場合、介護サービス費用の1~3割に加え、食費や部屋代、理美容などの日常生活費が必要となります。
予防給付対象者
要支援1~2
地域包括支援センター
- 状態の把握(ご自宅などでの面接)
- 介護予防サービス計画原案の作成
- サービス担当者会議の開催
- 利用者の同意
自分でサービス計画を
作成することもできます
居宅サービス
介護給付対象者
要介護1~5
居宅介護支援事業者
- 状態の把握(ご自宅などでの面接)
- 介護サービス計画原案の作成
- サービス担当者会議の開催
- 利用者の同意
自分でサービス計画を
作成することもできます
居宅サービス
施設サービス
